グループ指定制度・特定関係法人について
グループ指定制度とは、金融商品取引法第六十六条の二十七に基づく登録を行った信用格付業者が所属するグループ内の無登録業者のうち、一定の要件を満たす業者について、金融庁長官が「特定関係法人」としての指定を行うことにより、当該法人が付与する信用格付に係る説明事項の一部が緩和される制度です。(金融商品取引業者等に関する内閣府令第百十六条の三第二項)
「特定関係法人」の指定にあたっては、法令の定めに基づき、当該法人による信用格付業務の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状況その他の事情が勘案されています。
信用格付業者
特定関係法人
(信用格付業者グループ内の無登録格付業者のうち、金融庁長官が指定した業者)
その他
無登録格付業者
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