民事信託における受託者の口座開設取り扱いについて

2018年07月18日
お知らせ

民事信託における受託者の口座開設取り扱いについて

広田証券東京支店ではこの度、民事信託(家族信託)における受託者様の証券信託口口座の取り扱いを開始いたしました。民事信託とは、ご家族など信頼できる方に財産管理を託すことによって、お客様に将来起こりうる認知症等による判断能力低下時への備えや円満な資産承継を可能とする仕組みのことです。

しかしながら民事信託は契約の自由度が高く、お客様ごとに契約される内容が異なります。そこで弊社東京支店では、民事信託の契約書の作成を担当される専門家(弁護士、司法書士等)のうち、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県を拠点に活動されている方からご相談をいただいた場合のみ、案件ごとに内容を吟味・精査しながら、受託者様の証券信託口口座を開設させていただきます。

ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。

東京支店民事信託口座開設相談窓口

Tel:03-3667-1603(9:00~17:00) 

リスク・手数料等
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